瀬戸内徳洲会病院
〒894-1507 鹿児島県大島郡瀬戸内町 古仁屋字トンキャン原1358-1 0997-73-1111

瀬戸内徳洲会介護センター 通所リハビリテ-ション事業の運営規程

瀬戸内徳洲会介護センター 通所リハビリテ-ション事業の運営規程

第1条 (事業の目的)

医療法人徳洲会が開設する瀬戸内徳洲会病院が行う、通所リハビリテ-ション事業(介護予防リハビリテーションを含む)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師又は看護師又は理学療法士又は看護・介護職員が、要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテ-ションを提供する事を目的とする。

第2条 (運営方針)

  1. 事業所の医師又は経験を有する看護・介護職員・理学療法士等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・その他必要なリハビリテ-ションを行うことにより、利用者の心身及び機能の維持回復を図るものとする。
  2. 通所リハビリテ-ションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
  3. 通所リハビリテ-ションの従事者は、自らその提供する通所リハビリテ-ションの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
  4. 通所リハビリテ-ションの提供にあたっては、医師の指示及び規程する通所リハビリテ-ション計画に基づき、利用者の心身及び機能の維持計画を図り、日常生活に資するよう妥当適切に行う。
  5. 通所リハビリテ-ションの従事者は、通所リハビリテ-ションの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、リハビリテ-ションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うこととする。
  6. 通所リハビリテ-ションの提供にあたっては、常に利用者の症状・心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサ-ビスを提供する。
    特に、認知の状態にある要介護者等に対しては必要に応じ、その特性に対応したサ-ビス提供ができる体制を整えることとする。
  7. 通所リハビリテ-ション従事者は、診療又は運動機能検査・作業能力検査等を基に共同して、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテ-ションの目標を達成するための具体的な内容等を記載した通所リハビリテ-ション計画を作成し、利用者又はその家族に対してその内容等を説明する。
  8. 通所リハビリテ-ション従事者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテ-ション計画に従ったサ-ビスの実施状況及びその評価を記録する。

第3条 (事業所の名称等)

名 称  瀬戸内徳洲会介護センター 
所在地  鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋トンキャン原1358-1

第4条 (従事者の職種・員数及び職務の内容)

事業所に勤務する職種・員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者  専任の医師 1名(常勤)
  2. 管理者は、事業所の従事者の管理を一元的に行うとともに、自らも通所リハビリテ-ションの提供にあたるものとする。
  3. 理学療法士(兼サービス提供責任者) 1名(常勤)
  4. 看護もしくは介護職員 2名以上(常勤・非常勤)
  5. 管理栄養士 1名(常勤) 
  6. サ-ビス提供責任者・医師・理学療法士・看護・介護職員は通所リハビリテ-ションの提供にあたるものとする。

第5条 (通所リハビリテ-ションの利用定員)

通所リハビリテ-ションの定員は1日20名とする。

第6条 (営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜から土曜日までとする。
    (日曜日・12月31日から1月3日は除く)
  2. 営業時間 午前9時から午後17時までとする。
    (利用時間 午前9時30分から午後3時45分までとする。)

第7条 (通所リハビリテ-ションの内容及び利用料 その他の費用の額)

通所リハビリテ-ションの内容は次のとおりとし、通所リハビリテ-ションを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテ-ションが法定代理受領サ-ビスであるときは、その1割から3割の額とする。但し食費は保険給付の対象外とする。

  1. 通所リハビリテ-ションの提供 (入浴等)
    通所リハビリテーションの提供(食費は一食400円)
    通所リハビリテ-ション計画の作成と利用者又は家族に説明
  2. 次条における通常の事業実施地域を越えて行う通所リハビリテ-ションの送迎に要した交通費は、その実費を徴収する。
    なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。その他の実費等は、介護報酬の交付を待ってから決定する。
    事業所から、片道おおむね10km以上  200円
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書にて説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

第8条 (通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、瀬戸内町と宇検村の区域とする。

第9条 (サ-ビス利用にあたっての留意点)

  1. 通所リハビリテ-ション利用にあたって、要介護認定又は要支援認定の受給資格・被保険者証の提示を必ず行う。
  2. 通所リハビリテ-ションの利用にあたって、利用者に応じた通所リハビリテ-ション計画を作成するために、利用者はその家族に対して症状・心身の状況及びその置かれている環境の把握をする。
  3. 通所リハビリテ-ション利用にあたって、利用者又は家族に対し、リハビリテ-ションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
    (利用者が留意すべき事項)
    1. 服装 リハビリ・レクレ-ション等に支障のないように、動きやすい服装であること。
    2. 履物 ズックまたは運動靴であること。
    3. 連絡帳 ご家族や当施設とお互い連絡を取るために必要です。
          特に状態の変化があった場合や利用日の変更の場合にご記入下さい。
    4. 利用者の変更 あらかじめわかっている場合には、連絡帳または前日の午後5時まで、若しくは当日の午前8時頃までに電話連絡をお願いします。

第10条 (非常災害対策)

通所リハビリテ-ションの提供にあたって、消防計画に基づいて非常災害に備えるため、定期的に避難・救出・その他必要な訓練を年2回は行う。

第11条 (衛生管理)

通所リハビリテ-ションの提供にあたって、利用者の使用する施設・食器・その他の設備、又は飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な処置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行うこととし、事業所において感染症が蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めることとする。

第12条 (その他の運営についての留意事項)

  1. 通所リハビリテ-ション事業所は、従事者等にサービスの質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    1. 用時研修 採用後1ケ月以内
    2. 通所リハビリテ-ション計画の見直し 
    3. 継続研修  年1回以上
  2. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人 徳洲会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第13条 (緊急及び事故発生時等における対応)

  1. 通所リハビリテーションの提供中、利用者に事故発生及び心身に急変が発生した場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に報告する。
  2. 事業者は、利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  3. 事業者は、前項の事故の状況及び採った処置について記録する。
  4. 事業者は、利用者に対する通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

第14条 (秘密保持、個人情報の保持について)

  1. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 事業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密は保持すべき旨を、従事者との雇用契約とする。
  3. 利用者の個人情報を含むサービス計画書、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を予め文書により得るようにする。

第15条 (記録の整備)

  1. 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておき、その完結の日において5年間保存する。
    1. 通所リハビリテーション計画
    2. 提供した具体的なサービスの内容等の記録
    3. 市町村への通知に係る記録
    4. 苦情の内容等の記録
    5. 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録

第16条 (苦情処理について)

  1. 事業所は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために窓口を設置す る等必要な措置を講じる。
  2. 事業所は、提供するサービスの内容に関する事項や個人の嗜好・選択に関する事項、施設・法律に関する要望、その他の苦情を受けた場合には当該内容を記録する。
  3. 事業所は、提供した通所リハビリテーションに関し、市町村が行う文書その他の物件の提供・提示の求め又は市町村からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  4. 事業所は市町村または国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には前項の改善内容を市町村または国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

第17条 (高齢者虐待の防止・権利擁護について)

  1. 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    1. 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    2. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    3. その他の虐待防止のために必要な措置
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

この規程は、平成12年 4月 1日から施行する。 
      平成16年11月 1日 改正
      平成17年10月 1日 改正
      平成18年 2月16日 改正
      平成18年 4月 8日 改正
      平成18年 9月 1日 改正
      平成21年 1月 8日 改正 ( 第13条 ~ 第16条 追加 )
      平成23年 5月10日 改正 ( 第4条 )
      平成24年10月 1日 改正 ( 第6条 )
      平成25年 8月 1日 改正 ( 第15条 )
      平成26年 4月 1日 改正 ( 第7条 )                                     
      平成27年 9月 1日 改正 ( 第7条 )( 第17条追加 )
      平成27年11月 1日 改正 ( 第6条 )
      令和 5年 9月 1日 改正 ( 第7条 )