通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
重要事項説明書
(令和 6年10月1日現在)
事業者・事業所の概要
1.事業者・事業所の概要
(1)事業者(法人)・事業所の名称等
法人名:医療法人 徳洲会
所 在 地:大阪府大阪市梅田1-1-1200
電話番号:06-6346-2888
代表者:理事長 東上 震一
事業所名:瀬戸内徳洲会介護センター
所在地:大島郡瀬戸内町古仁屋トンキャン原1358-1
電話番号:0997-73-1111
事業所番号:4678600141
管理者:高松 純
(2)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの目的と運営方針
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、リハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とします。
この目的に沿って当事業所では、以下のような運営方針を定めていますので、ご理解いただいたうえでご利用ください。
< 徳洲会介護センターの運営方針 >
自宅での生活が安心して過ごせるように、明るく家庭的な事業所づくりを目指し、利用者本位の高齢者介護サービスに取り組みます
(3)事業所の職員体制
医師(管理者) 1名
理学療法士及び作業療法士 1名以上
管理栄養士 1名
看護師及び介護職員 2名以上
(4)営業日および営業時間
営業日:月曜日から土曜日
休業日:日曜日、12月31日から1月3日、その他災害時等
営業時間:午前8時30分から午後5時
サービス提供時間 午前9時30分~午後3時45分
連絡等:電話により24時間連絡が可能
連絡先:0997-73-1111
直通:080-8399-2424(月~土8:30~17:00)
(5)定員
20名
(6)サービス提供地域
瀬戸内町
2.ご利用にあたって
(1)介護保険証の確認
ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。
(2)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの概要
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、要支援者または要介護者の在宅生活を継続させるために立案された、居宅サービス計画書または介護予防サービス・支援計画に基づき、事業所をご利用いただき、リハビリテーション、その他必要な支援を行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、その他専ら通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の共同によって通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービス計画が作成されますが、その際、利用者・代理人(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただくようになります。
3.サービス内容
- 通所リハビリテーションサービス計画書・介護予防通所リハビリテーションサービス計画書の立案
- 入浴(利用者の身体状態に応じて清拭となる場合があります。)
- 食事
- 医学的管理・看護・介護
- リハビリテーション
- 居宅および事業所間の送迎
- 相談援助サービス
- その他(各種加算に係る計画書の立案など)
4.利用者負担額
介護保険サービスを利用するとき、要支援もしくは要介護の認定を受けていれば、利用者の自己負担額は基本的に1割になります。しかし、一定以上の所得がある方は、2割または3割の利用者負担金となります。但し介護保険の適用がある場合であっても、保険料の滞納等により、所定の利用者負担金で利用できなくなる場合があります。その場合は、いったん利用料金を支払い、サービス提供証明書を発行し、後日払い戻しを受けるための手続きが必要となります。
介護保険の適用がない場合や介護保険での給付を超えたサービス利用料金は、全額が利用者の負担となります。
5.利用料金の支払い方法
月払い(現金、振込)
※毎月15日までに、前月分の利用料の請求書に明細を付して、利用者または家族等に通知いたしますので、その月の末日までにお支払いください。
※事業所は利用者から利用料の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
※事業所は利用者から利用料の金額の支払いを受け、利用者から求められたときには利用者に対し、提供したサービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を発行します。
6.緊急時の対応
事業所では、サービス提供中に利用者の心身の状態が急変した場合、必要な措置を講じた上、速やかに利用者又は代理人が指定した者、主治医、居宅介護支援専門員等に連絡します。
※緊急時の連絡先・搬送先はサービス担当者会議等において確認させていただきます。以後、変更が生じた場合は、速やかに事業所へお知らせください。
7.事故発生時の対応
事業所では、サービス提供中に事故(転倒・転落等による骨折など)が発生した場合には、必要な措置を講じた上、速やかに利用者又は代理人が指定した者、主治医、居宅介護支援専門員等および市町村に連絡します。また、事故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に対する安全管理体制を確保するよう努めます。
8.高齢者虐待の防止・権利擁護について
- 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他の虐待防止のために必要な措置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
9.身体の拘束等
原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合は、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なうことがあります。この場合には、事業所は、その状態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。また、利用者または代理人に対して身体拘束の必要性を説明し、同意を得ることとします。
10.事業所利用にあたっての留意事項・禁止事項
食事 | 特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取していただきます。 |
---|---|
飲酒・喫煙 | 原則禁止します。 |
火気の取り扱い | 禁止します。 |
設備、備品の利用 | 本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合は、弁償いただく場合があります。 |
所持品、備品等の持込 | 他の利用者に迷惑となる物の持込はお断りいたします。 |
金銭、貴重品の管理 | 盗難等については、当事業所では責任を負いかねますので、必要以上の金銭類は持参しないでください。 |
宗教活動 | 他の利用者への宗教活動はご遠慮ください。 |
他の利用者や職員への迷惑行為 | 故意に他の利用者や職員への暴言・暴力等の著しい迷惑行為が継続して行われた場合はご利用をお断りする場合があります。 |
支払いについて | 未納が半年以上続いた場合、契約を解消させて頂くことがございます。ご了承お願い致します。 |
面会 | 当事業所が指定した場所にて、サービスの提供に支障がない程度に面会を行なってください。 |
利用中に施設外へ出られる事について | 原則禁止します。職員付添いにてお願いします。 |
11.非常災害対策
防災設備:スプリンクラー、消火器、消火栓、火災探知器
防災訓練:年2回
12.業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生において、利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施する為、及び非常時での体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
13.衛生管理
事業所における感染症の予防及びまん延の防止の為の指針の整備、対策を検討する委員会の開催、従業者に対しての研修及び訓練を定期的に実施する。
14.要望及び苦情等の相談
事業所に対する要望または苦情等については、担当者にお気軽にご相談いただくか、備え付けの「意見箱」をご利用ください。
担当者:徳永 千春 電話番号:0997-73-1111
なお、当事業所以外に、各市町村の介護保険担当課の相談窓口に苦情を伝えることができます。
国民健康保険団体連合会(介護相談所) TEL 099-206-1084
瀬戸内町役場 介護保険係 TEL 0997-72-1111
15.利用料金
【通所リハビリテーション】
<基本料金>
(単位:円/日)

<加算>
(単位:円/日)
利用料金 | 利用者負担金 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 |
1,100 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
110 | 220 | 330 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) |
2,400 19,200 |
240 1,920 |
480 3840 |
720 5760 |
中重度者ケア体制加算 | 200 | 20 | 40 | 60 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 220 | 22 | 44 | 66 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 180 | 18 | 36 | 54 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 60 | 6 | 12 | 18 |
リハビリテーション提供体制加算 Ⅰ | 120 | 12 | 24 | 36 |
リハビリテーション提供体制加算 Ⅱ | 160 | 16 | 32 | 48 |
リハビリテーション提供体制加算 Ⅲ | 200 | 20 | 40 | 60 |
リハビリテーション提供体制加算 Ⅳ | 240 | 24 | 44 | 72 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 400 | 40 | 80 | 120 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 600 | 60 | 120 | 180 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定の単位数の8.6%加算 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定の単位数の8.0%加算 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ) 所定の単位数の6.6%加算 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅳ) 所定の単位数の5.3%加算 |
(単位:円/月)
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 通所開始日から起算して1月以内に当該利用者の居宅を訪問し、家屋状況確認、運動機能検査、作業能力検査等を行う。リハビリの質の向上を図るため、他職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、評価と見直しを行う。 情報を構成員と共有し定期的にリハビリテーション会議を行う ・利用開始から6ヶ月まで ・6ヶ月以降 |
5,600 2,400 |
560 240 |
1,120 480 |
1,680 720 |
---|
(単位:円/月)
(単位:円/日)
利用料金 | 利用者負担金 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーション実施 ・利用開始日の属する月から6ヶ月以内 |
12,500 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
1,250 | 2,500 | 3,750 | ||
退院時共同指導加算 退院前に理学療法士等が医療機関のカンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する場合 |
6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 |
【介護予防通所リハビリテーション】
<基本料金>
(単位:円/月)
利用料金 | 利用者負担金 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 22,680 | 2,268 | 4,536 | 6,804 |
要支援2 | 42,280 | 4,228 | 8,456 | 12,684 |
<加算>
(単位:円/月)
利用料金 | 利用者負担金 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
運動器機能向上加算 | 2,250 | 225 | 450 | 675 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(支援1) | 880 | 88 | 176 | 264 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(支援2) | 1,760 | 176 | 352 | 528 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(支援1) | 720 | 72 | 144 | 216 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(支援2) | 1,440 | 144 | 288 | 432 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ(支援1) | 240 | 24 | 48 | 72 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ(支援2) | 480 | 48 | 96 | 144 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の8.6% |
【共通】
食費 400円(昼食)
※利用者の都合により食事の提供をキャンセルする場合は、食費はお支払いしていただきます。ただし、利用者の心身の状態が急変した場合等、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
個人情報の取り扱い説明書
利用者様及び家族様の個人情報については、次に記載するところの目的により必要最小限の範囲内で使用します。
1、使用する目的
事業所内での利用 |
|
事業所外での利用 |
|
上記以外 |
|
2、使用する期間
サービス利用開始日からサービス利用終了後5年間
3、条件
個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあったては、関係者以外の者にもれることにないよう細心の注意をはらうこと。
瀬戸内徳洲会介護センター
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
利用同意・契約書
当事業所を利用するにあたり、利用者(又は代理人)に対して、契約書・重要事項説明書・個人情報の取り扱い説明書について、その内容を本書面に基づいて説明いたしました。
所在地 大島郡瀬戸内町古仁屋トンキャン原1358-1
名称 瀬戸内徳洲会介護センター
説明者 ㊞
当事業所を利用するにあたり、契約書・重要事項説明書・個人情報の取り扱い説明書について、その内容の説明を事業所より受けこれらの内容を十分に理解した上で同意し契約します。このことを証明するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名・押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
【利用者】
住所
氏名 印
【家族代表者又は代理人】
住所
氏名 印