居宅介護支援事業所 重要事項説明書
利用者様(または利用者様の家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。
1 居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 | 医療法人 徳洲会 |
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代表者氏名 | 理事長 東上 震一 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-1200号 |
2 利用者様への居宅介護支援業務を担当する事業所名
①事業所の所在地等
事業所名 | 瀬戸内徳洲会介護センター |
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介護保険事業者番号 | 4678600141 |
事業所所在地 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1 |
連絡先 相談担当者 |
TEL 0997-73-1025 FAX 0997-73-1114 |
事業の実施区域 | 瀬戸内町 |
②事業所の営業日時
営業日 | 月曜日~土曜日 (日・祝日・12月31日~1月3日は休業) | |
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営業時間 | 月~金 8:30 ~ 17:00 | 土 8:30~12:30 |
※ 但し24時間連絡可能な体制とする。
③事業所職員名
職種 | 名前 | 勤務状況 | 兼務先 |
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管理者・主任介護支援専門員 | 福山 枝利子 | 非常勤・兼務 8:30~17:00 | |
主任介護支援専門員 | 沖 純香 | 非常勤・兼務 8:30~17:00 | |
主任介護支援専門員 | 重村 真名美 | 非常勤・兼務 8:30~17:00 |
④目的・運営方針
事業の目的 | 事業所所属の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向を基に、適切なサービスが利用できるように、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、連絡調整その他便宜の提供を行うことを目的とする。 |
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運営の方針 |
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3 居宅介護支援の内容、利用料等
居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険の適用 | 介護保険給付額 | 利用者負担 |
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①居宅サービス計画の作成 | 別紙(居宅介護支援業務の実施方法について)に掲げる内容を参照してください。 | ①~⑦は居宅介護支援での一連の業務として介護保険の対象となります。 | 下表のとおり | 介護保険での適用となる場合には、利用者負担はありません。(全額介護保険により負担されます) |
②サービス事業者との連絡調整 | ||||
③サービス実施状況の把握・評価 | ||||
④利用者状況の把握 | ||||
⑤給付管理 | ||||
⑥要介護(支援)認定申請の代行 | ||||
⑦相談業務 |
4ⅰ 1ヶ月あたりの介護保険給付金額(基本単位数)
算定項目名 | 対象者 | 保険給付単位数 | 保険給付金額(※) |
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居宅介護支援費Ⅰ(介護支援専門員1人当たりの利用者が45人未満の場合) | 要介護1・2 | 1086単位 | 10,860円 |
要介護3~5 | 1411単位 | 14,110円 | |
居宅介護支援費Ⅱ(介護支援専門員1人当たりの利用者が45人以上60人未満の場合) | 要介護1・2 | 544単位 | 5,440円 |
要介護3~5 | 704単位 | 7,040円 | |
居宅介護支援費Ⅲ(介護支援専門員1人当たりの利用者が60人以上の場合) | 要介護1・2 | 326単位 | 3,260円 |
要介護3~5 | 422単位 | 4,220円 |
※当地域は特別地域居宅介護支援加算として保険給付金額に15%加算になります。
※当事業所の1単位当りの単価は、10.00円になります。
※居宅介護支援事費Ⅱ・Ⅲは介護支援専門員1人当たりの利用者45人以上の部分について算定します。(45人未満の部分は居宅介護支援費Ⅰを算定します)
4ⅱ 1ヶ月あたりの介護保険給付金額(加算単位数・減算単位数)
加算 算定項目 | 内容 | 保険給付単位数 | 保険給付金額 |
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初回加算 | 新規に居宅介護支援を提供する場合 | 300単位 | 3,000円 |
入院時情報連携加算 | 入院・入所時に当該病院施設等の職員に対して利用者の心身・生活環境等の必要な情報を提供した場合 |
250単位 200単位 |
2,500円 2,000円 |
退院・退所加算(Ⅰ)イカンファレンス |
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 |
450単位 | 4,500円 |
退院・退所加算(Ⅱ)ロカンファレンス |
600単位 | 6,000円 | |
退院・退所加算(Ⅰ)イカンファレンス |
600単位 | 6,000円 | |
退院・退所加算(Ⅱ)ロカンファレンス |
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機 | 750単位 | 7,500円 |
退院・退所加算(Ⅲ) |
関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 |
900単位 | 9,000円 |
通院時情報連携加算 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 |
50単位 | 500円 |
ターミナルケアマネジメント加算 |
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400単位 | 4,000円 |
看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価 | 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理の為の準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱う事が適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。 | 該当利用者様の介護度による単位 | 該当利用者様の介護度による円 |
緊急時等連携加算 | 病院等の求めで居宅でカンファレンスの開催等を行いサービス利用の為の調整を行った場合 | 200単位 | 2,000円 |
特定事業所加算Ⅰ | 特定事業所としての、人員基準・運営基準を満たし、届出を行った場合 | 519単位 | 5,190円 |
特定事業所加算Ⅱ | 421単位 | 4,210円 | |
特定事業所加算Ⅲ | 323単位 | 3,230円 | |
特定事業所加算A | 114単位 | 1,140円 | |
特定事業所医療 |
125単位 | 1,250円 |
減算 算定項目 | 内容 | 保険給付単位数 | 保険給付金額 |
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特定事業所集中減算 | 特定のサービス事業所に集中して、サービスを位置付けた場合 | -200単位 | -2,000円 |
運営基準減算 | 担当者会議の未開催など、運営基準に適合していない場合 |
基本単位数の-50% |
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高齢者虐待防止措置未実施減算 | 人権の擁護・虐待の防止等のための措置の未実施の場合 | -1% | |
業務継続計画未策定減算 | BCPが策定されていない等の場合 | -1% |
★利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合は、上記に係る保険給付金額は一旦全額お支払い頂きます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えて、住所地の市町村に支給申請を行って下さい。
5 利用者の居宅への訪問頻度
当事業所の介護支援専門員が、状態把握の為、利用者様の居宅を訪問する回数 | 要介護認定有効期間中、少なくとも月1回。 |
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※ここに記載する訪問頻度の回数以外にも、利用者様からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合は、利用者様の承諾を得、訪問する事があります。
6 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項
- 居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格・要介護認定の有無・要介護認定の有効期間 など)を確認させて頂きます。被保険者証の住所などの記載内容に変更があった場合は、速やかにお知らせ下さい。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるように援助します。また要介護認定の更新の申請は、遅くとも現在の認定有効期間が終了する30日前までに行われるように援助します。
- 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求める事ができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
- 病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等する為、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えて下さい。
7 高齢者虐待の防止・権利擁護について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止の為に、必要な措置を講じます。
高齢者虐待防止に関する取り組み |
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権利擁護・その他に関する取り組み |
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8 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者様及び家族に関する秘密の保持について |
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個人情報の保護について |
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9 衛生管理
事業所において感染症が発生し、又はまん延しない取り組みについて |
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10 急時及び事故発生時の対応について
介護支援サービス提供時の緊急対応について | 介護支援サービス提供時に、利用者様の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡をとる等の必要な措置を講じます。 |
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介護支援サービス提供時の事故発生での対応について |
介護支援サービス提供時に事故が発生した場合は、事故に対応した適切な処置・措置をおこない、家族、主治の医師、保険者等に連絡をとり、後日事故報告書を作成し、家族、主治の医師、保険者等に配布し、再発の防止に努めます。(事業所として事故対応マニュアルを作成し、賠償責任保険にも加入しております) |
11 業務継続計画(BCP)の策定等
業務継続計画について |
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12 身体拘束等適正化の推進
身体拘束等の更なる適正化 | 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない事とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する事を義務付ける。 |
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13 介護支援業務に関する相談・苦情について
【事業所の窓口】 瀬戸内徳洲会介護センター 担当 福山 枝利子 |
所在地 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1 |
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【市町村の窓口】 瀬戸内町役場保健福祉課 |
所在地 鹿児島県大島郡瀬戸内町 古仁屋字船津23番地 |
【公的団体の窓口】 鹿児島県国民健康保険団体連合会 |
所在地 鹿児島市鴨池新町6番地6 電話番号 099-206-1084 FAX099-206-4307 |
以上、上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者様に説明いたします。
注意 この『重要事項説明書』は、ご利用者様と事業所の契約内容と同一の内容となります。契約中は大切に保管ください。
説明年月日 | 令和 年 月 日 | |
事業者 | 所在地 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1 |
事業所名 | 瀬戸内徳洲会介護センター | |
連絡先 | 0997-73-1025 | |
説明者氏名 |
私は、本書面に基づいて貴事業所より、重要事項の説明を受けました。
今後、貴事業所からの居宅介護支援の提供開始に同意します。
記入日 | 令和 年 月 日 |
利用者名 | ㊞ |
利用者住所 | |
署名代理人名 | ㊞ 続柄( ) |
署名代理人住所 | |
家族代表署名 | ㊞ |
(別 紙2) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について |
(1) | 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行います。また、サービスの提供方法などについて、理解しやすいように分かりやすい説明を心掛けます。 |
(2) | ご利用者様の居宅へ訪問し、利用者及びご家族様との面接により、その有する能力、置かれている環境、解決すべき課題を適切に把握し、ご利用者様が自立した日常生活を営む事ができるように支援します。 |
(3) | 居宅サービスが特定の種類、事業者(法人)に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 |
(4) | その為に、ご利用者様が希望するサービス、地域等をお聞きした上で、市町村の「事業所一覧表」や「介護サービス情報公表システム」などを最大限活用し、希望に当てはまる事業所(サービス)を複数提示します。また、パンフレット等を用いる場合でも必ず複数の事業者のものを提示します。 |
(5) | また、ご利用者様から複数のサービス事業所を求めていただく事や、サービス計画原案に位置付けたサービス事業者の選定理由を求める事ができます。なお、この内容についての文書を交付するとともに口頭での説明を懇切丁寧に行います。また、ご理解いただいた事についてご利用者様から署名をいただきます。 |
(6) | その他、ご利用者様自らの意思による選択に資するよう、地域のサービス事業者等に関する情報を提供します。 |
(7) | ケアプランの原案を作成した際は、必ずその内容について説明し、同意を得ます。その後、作成したケアプランについてご利用者様へ交付します。 |
(8) | オンラインツール等を活用した会議の開催 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行う事ができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意します。 |
2.サービス実施状況の把握について |
(1) | 少なくとも1月に1回、ご利用者様の居宅を訪問し、サービス実施状況の把握(モニタリング)を行います。 ICT機器を活用してのモニタリングの場合は、1月に1回はオンライン、2月に1回はご利用者様の居宅を訪問しモニタリングを行います。ICTを活用してのモニタリングの場合は下記を確認し実施します。
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(2) | 必要に応じてケアプランの変更や指定居宅サービス事業者等との調整その他の便宜の提供を行います。 |
(3) | ご利用者様がその居宅において日常生活を営む事が困難になったと判断した場合や介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設に関する情報を提供します。 |
3.その他 |
(1) | ご利用者様の要介護認定または要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。また、希望される場合は、要介護または要支援認定の申請をご利用者様に代わって行います。 |
(2) | 当事業所以外の居宅介護支援事業者の利用を希望される際には、引き継ぎが円滑に進むよう、直近のケアプランやその実施状況に関する書類等の情報提供などに誠意をもって応じ、ご利用者様の立場に立って全力で支援します。 |
令和6年4月1日改訂