概要
■ 目的
- 尊厳の守守と体制整備: 身体的・精神的弊害を伴う拘束を原則禁止とし、患者の尊厳を尊重しながら、組織全体で拘束を最小化し医療・ケアの質を高める。
■ 基本指針(原則禁止)
- 身体的拘束の原則禁止: 患者や周囲の生命・身体を保護する「緊急やむを得ない場合」を除き、用具を用いた運動制限(拘束)は一切禁止とする。
■ 緊急やむを得ず行う場合の「3要件」
拘束の実施には、以下3つの要件をすべて満たすことが必須。
- 切迫性: 生命・身体に著しく高い危険がある。
- 非代替性: 拘束以外に危険を防ぐ方法がない。
- 一時性: 必要最低限の期間にとどめる。
■ 説明と同意の手続き
- 多職種検討と原則事前同意: 医師・看護師らの検討に基づき医師が指示し、原則として事前に患者・家族へ説明し同意を得る。
- 事後同意と不同意時の対応: 緊急で事前同意が困難な場合は開始後直ちに説明を行う。同意が得られない場合は、不利益や危険性を説明した上で診療録に記載する。
■ 解除・最小化に向けた日常の取り組み
- 毎日の評価と迅速な解除: 拘束理由等を記録し、部署内カンファレンスを毎日実施して継続の必要性を評価。不要となった場合は速やかに解除する。
- 見守りと代替策の活用: 転倒・転落防止には、拘束に該当しない「離床センサー」を活用して見守る。
- 薬剤使用時の配慮: 薬剤による行動制限は拘束に該当しないが、事前説明に努める。
- 家族等との情報共有: 患者の状態をキーパーソン(責任者)へ適宜連絡し、情報を共有する。
- 定期巡回カンファレンスの実施: 病棟を定期巡回し、看護師の観察・アセスメントに基づいた予防対策や、解除・最小化の検討を日常的に行う。


